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必要な時期に必要な人材を

当社には、様々なジャンルにおける優秀な人材が幅広く登録しております。
登録時の面接により、資格、経験、能力、協調性等を総合的に判断し、企業のニーズに
合った人材を派遣いたします。
必要な時期に、必要な期間、多彩なキャリアを持つ派遣スタッフを活用していただく事
ができます。

派遣システム

健康診断、安全衛生教育、研修制度等、スタッフ管理業務を強力にサポートします。
契約に関する質問、ご要望はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

人材派遣導入メリット

ビジネス環境が急激に変化する昨今、多くの企業では経営の軽量化・効率化が進められています。
人材派遣に対しても単なる人材補充としてだけではなく、生産性の向上や付加価値の導入も期待されています。
派遣スタッフを活用する事により様々なメリットが生まれます。

派遣職種

労働派遣法の派遣対象業務が一部の業務を除き、改良されました。
当社では、多岐にわたる職種にも対応できるように数多くのスタッフ(派遣労働者)をご提案します。

取扱業務
製造業(電子部品関連・電子機器通信関連・自動車関連・汎用機器関連・食品関連) 物流関連、事務職
各種技術者(設計・開発エンジニア・CADオペレーター)サービス業、医療事務

尚、次のいずれかに該当する業務は、労働派遣事業の適用除外業務であり、これからの業務での労働者派遣業を行うことは禁止されております。

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所における医療関係の業務(一部可)
5.弁護士、司法書士、公認会計士などいわゆる「士」業

離職後1年以内の労働者派遣の禁止
派遣先は、当該派遣先を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されています。(派遣法第40条の9第1項)
したがって、派遣元事業者は、派遣先に直接雇用されていた労働者を離職後1年以内に当該派遣先に派遣することが禁止されています。(派遣法第35条の5)

※直接雇用されていた際の雇用形態は問いません。(正社員でも契約社員等でも禁止)
※当該派遣先に別の派遣元から派遣労働者として勤務していた場合は、該当しません。
※同じ会社(事業者)が禁止の範囲となりますので、同じ会社であれば別事業所・別工場等で就業していた場合も禁止の制限を受けることになります。
※例外として、「60歳以上の定年退職者」は離職後1年以内でも派遣可能です。

例えば、派遣先事業者が正社員で雇用していた社員を退職・派遣会社に転籍等をさせて、当該派遣先に派遣労働者として戻すことにより、正社員から派遣労働者に切り替え、賃金を切り下げたり、労働条件を引き下げたりするために派遣を利用する可能性があることが問題視されてきました。
そのようなことを防ぐため、離職後1年以内に派遣として同じ会社に戻ることを禁止する法改正が2012年に行われました。

離職後1年以内の労働者派遣の禁止

第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の9第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行ってはならない。

第40条の9第1項(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

雇用安定措置とは

雇用安定措置は、派遣元対して課される措置で「同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に、
派遣終了後の雇用を継続される措置」の事です。
派遣労働法の改正によって「派遣社員が同一の派遣先で働ける期間は3年」という上限が設けられましたが、
雇用安定措置はその上限を超えても働きたいと派遣社員が希望した時、派遣元がこの安定措置を講じる義務が生じます。
1年以上3年未満の見込みの方は、努力義務となります。
また派遣先においても、雇用安定措置として派遣社員の直接雇用の努力義務があります。
派遣先は直接雇用の依頼を断る時は、その理由を派遣元である派遣会社に伝えなくてはいけません。

派遣会社が講ずる雇用安定措置

派遣社員が同じ派遣先で3年以上働きたいと希望した場合には、派遣会社は以下のような措置を取る義務があります。

1.派遣先の企業に派遣社員の直接雇用を依頼する

派遣会社は、派遣社員が継続して働くことを希望した場合、派遣先に直接雇用を依頼しなければいけません。
ただし「依頼する」ことが義務付けられているだけのため、派遣先の企業が必ずその依頼を受託する義務はないのです。
そのため3年働いても、直接雇用になるわけではありません。

2.派遣社員に新しい派遣先を提供する

直接雇用にならなかった場合、派遣会社は派遣社員に新しい派遣先を提供しなければいけません。
その際には、派遣社員の経験や能力などを考え合理的な職場を紹介する必要があります。
ただし前回と同様の労働条件の派遣先を紹介する義務はありませんので、希望したものとは違った派遣先になる可能性もあります。

3.派遣社員以外の無期雇用労働者としての雇用機会を提供する

派遣会社において、派遣社員を派遣労働者以外として無期雇用することができます。

4.その他雇用の安定を図るために必要な措置を行う

教育訓練など、派遣社員が雇用機会を得るために行う措置のことです。紹介予定派遣などもこれに含まれます。

労働者派遣事業にかかわる情報

事業者名称 / 所在地 株式会社パワーリンク / 山梨県甲府市大里町4225-1 コアタウン3号
許可番号 (派)19-300120
①派遣労働者の数(1日平均) 175名
②派遣先の実数(事業年度数当たりの事業所数) 45件
③労働派遣者の料金 1日(8時間あたり)の額の平均 12,981.8円
④派遣労働者の賃金 1日(8時間あたり)の額の平均 9,895.2円
⑤マージン率 ※(③-④)÷3 小数点第2位以下を四捨五入 23.78%

※対象期間は2022年4月1日から2023年3月31日までとなっております。

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

弊社は派遣労働者の待遇を決定するにあたっては、労使協定方式を採用しております。
①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(全ての派遣労働者)
②労使協定書の終期は、2024年3月31日になります。

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